○滝上町立学校評議員運営規程

平成14年1月11日

教委教育長訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、滝上町立学校(以下「学校」という。)が保護者や地域住民の意向を反映し、開かれた学校運営を推進するため、滝上町立学校管理規則(昭和43年教育委員会規則第3号)第6条の3に定める学校評議員について必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱等)

第2条 学校に置く評議員の数は、5人を標準とし、校長が決定する。

2 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとし、再任を妨げない。

2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、特別の事情があると認めた場合は、任期前に解嘱することができる。

(役割)

第4条 学校評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭と学校の連携の促進等校長の行う学校運営に関して意見を述べるものとする。

(意見交換の機会)

第5条 校長は、必要に応じ学校評議員が一堂に会して意見を述べ、また意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。

2 評議員会は、校長が主宰する。

3 校長は、必要に応じ教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。

(謝金)

第6条 学校評議員に対する謝金については、予算の範囲内において教育長が別に定める。

(守秘義務)

第7条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

滝上町立学校評議員運営規程

平成14年1月11日 教育長訓令第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年1月11日 教育長訓令第3号