○滝上町教育委員会傍聴規程
平成14年1月11日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、滝上町教育委員会会議規則(昭和45年教育委員会規則第2号)第9条の規定に基づき、傍聴に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続き)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業等必要事項を傍聴人受付簿(別記第1号様式)に記入し、係員の指示を受けなければならない。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他、教育長において傍聴を不適当と認められる者
(傍聴人員の制限)
第4条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人員を制限することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 帽子、外とう類を着用しないこと。ただし病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 静粛を守り、私語談笑等をしないこと。
(5) 議事に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(6) その他、会議の妨害となるような行為はしないこと。
2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第6条 教育長は、会議を非公開としたとき又は傍聴人がこの規程に違反したときは、傍聴人に退場を命ずることができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が決定する。
附則
この規程は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委告示第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職する場合には、当該旧教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
様式 略