○滝上町雑用水施設整備基金条例
平成14年3月19日
条例第9号
(設置の目的)
第1条 滝上町雑用水施設の整備に要する経費の財源に充てるため、滝上町雑用水施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は23,935,198円とする。
2 町長は必要があると認めるときは、予算の定めるところにより前項の基金に増額して積立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第4条 基金は、雑用水施設の整備に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分する事ができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。