○西紋別地区環境衛生施設組合規約
昭和50年4月1日
網振興第509号指令
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、西紋別地区環境衛生施設組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は紋別市、滝上町、興部町、雄武町及び西興部村(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、し尿処理に関する施設の設置及びし尿処理業務並びにその維持管理に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は興部町字興部710番地に置く。
第2章 組合の議会
(組合議員の定数)
第5条 この組合の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とする。
2 組合議員は、組合市町村長及び組合市町村の議会の議員のうちから当該市町村の議会で選挙した者2人とする。
3 第6条第2項第1号の規定により市町村長が組合議員でなくなつた場合は、その市町村長の属する市町村の議会の議員のうちから当該市町村の議会で選挙したものをもつて組合議員とする。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組合市町村の長及び組合市町村の議会の議員の任期による。
2 組合議員が次に掲げる事由に該当したときはその職を失う。
(1) 市町村長である組合議員が第8条第2項の規定により組合長に選挙されたとき。
(2) 組合市町村の長又は組合市町村の議会の議員でなくなつたとき。
3 組合市町村の議員である組合議員が欠けた場合は、その組合市町村の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議会の議長及び副議長)
第7条 組合の議会は組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は組合議員の任期による。
3 議長に事故あるとき、又は欠けたときは副議長が議長の職務を行う。
第3章 執行機関
(組織及び選任の方法)
第8条 この組合に組合長、助役及び収入役各1人を置く。
2 組合長は組合の議会において組合市町村長のうちから選挙する。
3 助役及び収入役は組合市町村の助役及び収入役のうちから組合議会の同意を得てこれを選任する。但し条例で助役及び収入役を置かないことができる。
(組合長、助役及び収入役の任期)
第9条 組合長の任期はその組合市町村の長の任期による。
2 助役及び収入役の任期は、その組合市町村のそれぞれの任期による。
3 組合長、助役及び収入役がそれぞれの組合市町村の職を失なつたときは、組合長、助役及び収入役の職もまた失う。
(組合長の職務代理)
第10条 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは助役がその職務を代理する。
2 助役にも事故があるとき、又は助役も欠けたときは組合長の指定する吏員がその職務を代理する。
(組合の職員)
第11条 この組合に吏員その他の職員を置きその定数は条例で定める。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
3 第1項の吏員は、事務吏員及び技術吏員とする。
4 組合市町村の職員が、この組合の職員を兼ねることができる。
(監査委員)
第12条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、組合議員及び知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任された者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあつては組合議員の任期による。
(議会及び監査委員等の事務)
第13条 この組合の議会及び監査委員等の事務は、第11条に規定する職員が行なうものとする。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費)
第14条 この組合の経費は、次の収入をもつて充てる。
(1) 組合市町村の負担金
(2) 国庫補助金、起債及び寄附金等の収入
(3) し尿処理場使用料、その他組合に属する収入
(組合負担金の負担方法)
第15条 組合市町村の負担金は、次の各号に定める方法により負担する。
(1) 組合が維持管理及び施設建設に要する費用(償還元利を含む。)の負担金の割合は、組合議会の議決を経てこれを定める。
(2) 組合が特に臨時経費を必要とするときは、その都度組合議会の議決するところによる。
(し尿処理場使用料)
第16条 し尿処理場を使用する者は、条例の定めるところにより使用料を納入しなければならない。
第5章 雑則
第17条 前各条のほか、必要のある事項は、組合議会の議決を経てこれを定める。
附則
この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による北海道知事の許可のあつた日から施行する。