○滝上町国民健康保険診療所に勤務する職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和31年7月1日
条例第10号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
第1条 この条例は、滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年条例第13号。以下「給与条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、滝上町国民健康保険診療所に勤務する職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 医師である職員が在宅患者訪問診療若しくは往診したとき、薬剤師である職員が在宅患者訪問薬剤管理指導に従事したとき、栄養士である職員が在宅患者訪問栄養食事指導に従事したとき又は看護師である職員が在宅患者訪問診療若しくは往診したときは、別表第1号表により在宅患者訪問診療手当、往診手当、在宅患者訪問薬剤管理指導手当又は在宅患者訪問栄養食事指導手当を支給する。
第3条 医師である職員が手術したとき、又は医師若しくは看護師である職員が手術を補助したときは、別表第2号表により手術手当を支給する。
第4条 医師である職員が就業時間以外の時間帯に救急患者搬送のため救急車に同乗した場合、1回につき10,000円を救急車同乗手当として支給する。
(令7条例15・一部改正)
第6条 夜間、病棟に勤務する看護師である職員に対しては、夜間勤務(深夜を含む。)1回につき7,300円を夜間看護手当として支給する。
第7条 看護師である職員が救急業務に従事するため勤務時間外に待機を命ぜられたときは、1回につき2,000円を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年9月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月3日から適用する。
附則(昭和33年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年9月21日条例第18号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和40年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和45年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月27日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特殊勤務手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の特殊勤務手当条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた危険手当は、改正後の条例の規定による業務手当の内払いとみなす。
附則(昭和56年12月26日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(昭和7年12月18日条例第17号)
この条例は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成8年12月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、別表第3号表の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日条例第17号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月9日条例第25号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日条例第22号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年1月13日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。
別表第1号表
在宅患者訪問診療等手当支給基準
区分 | 勤務時間内 | 勤務時間外 | 深夜 | 摘要 |
医師 | 在宅患者訪問診療料又は往診料の2割相当 | 往診料の2.5割相当額 | 往診料の3割相当額 |
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薬剤師 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料の1割相当 |
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栄養士 | 在宅患者訪問栄養食事指導料の0.5割相当額 |
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看護師 | 在宅患者訪問診療料又は往診料の0.5割相当額 | 往診料の0.7割相当額 | 往診料の1割相当額 |
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備考
(1) 本表において在宅患者訪問診療料、往診料、在宅患者訪問薬剤管理指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料とは、健康保険診療報酬の在宅患者訪問診療料額、往診料額、在宅患者訪問薬剤管理指導料額及び在宅患者訪問栄養食事指導料額をいう。
(2) 在宅患者訪問診療料、往診料、在宅患者訪問薬剤管理指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料の支給基準額は、それぞれ7,900円、6,500円、5,500円及び5,300円を限度とする。
(3) 勤務時間外とは、勤務時間終了後から午後10時まで及び午前5時から勤務時間開始時刻までとする。
(4) 深夜とは、午後10時から午前5時までとする。
別表第2号表
手術手当支給基準
区分 | 支給率 |
手術をした医師 | 手術料の2割相当額 |
手術を補助した医師 | 手術料の1割相当額 |
看護師 | 手術料の1割相当額 |
備考
(1) 手術料とは、健康保険診療報酬における手術料額をいう。
(2) 手術を補助した医師又は看護師が2人以上の場合においてもこれらの者に支給する手術手当の額は、本表に定める支給率の範囲内とし、手術をした医師がこれらの者の勤務の実情により配分する。
別表第3号表
(令7条例15・一部改正)
区分 | 業務内容 | 金額 |
医学研究手当 | 特に専門的な研究を必要とする医師及び薬剤師 | 月額 予算の範囲内で町長が定める額 |
業務手当 | 主任薬剤師 | 給料月額に100分の8を乗じて得た額 |
放射線及び検査業務に従事する主任技師 | 給料月額に100分の6を乗じて得た額 | |
給食業務に従事する主任栄養士 | ||
看護業務に従事する主任看護師等 |