○滝上町公共下水道条例施行規則
平成11年12月10日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町公共下水道条例(平成11年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第12項に規定する使用月の始期及び終期は、水道を使用する場合にあつては、滝上町水道事業給水条例(昭和38年条例第20号)の規定により、その算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
2 水道水以外の水を使用する場合は、使用月が1ケ月の場合は月の初日から末日とする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第1項第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。
(1) 排水設備等設計施工基準による設計図書
(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。)
(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で町長が提出を求めた図書
3 町長は、条例第12条第4項ただし書の規定により、同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(第9号様式)により通知する。
(水洗便所の設備基準)
第9条 条例第13条に規定する水洗便所の設備については、町長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。
(汚水排水量の認定)
第13条 条例第18条第2項第2号に規定する認定方法は、計測装置により測定された水量とし、それがないときは、町長はその事実を勘案して認定することができる。
2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、計測装置を取り付けさせることができる。
3 条例第18条第2項第4号の規定による申告は、汚水排除水量認定基礎等申告書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月15日規則第10号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
減免の対象 | 減免率 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第3号から第4号に掲げる社会福祉事業に係る社会福祉施設のうち入所施設がある社会福祉施設及びその施設に併設された社会福祉施設 | 使用料のうち超過料の10分の5 |
その他町長が特に減免する必要があると認めた者 | 町長が定める率 |






















