○滝上町都市計画審議会条例

平成12年3月30日

条例第25号

滝上町都市計画審議会条例(昭和44年条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、滝上町都市計画審議会を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について、本町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。

(1) 学識経験のある者 3人以内

(2) 町議会の議員 2人以内

(3) 町の職員(町長を除く) 2人以内

2 審議会に、特別の事項を調査させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

(委員、臨時委員及び専門委員)

第4条 委員は、学識経験のある者、町議会議員及び関係行政機関の職員につき、町長が任命し、任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員又は当該特別の事項の密接な関係のある者のうちから、専門委員は、学識経験のある者のうちから、それぞれ町長が任命する。

3 委員は、再任されることができる。

4 町長は、特別の事由があるときは、任期中であつても、委員を解任することができる。

5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了した時は、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集する。

第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第8条 審議会は、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、審議会の委任を受けて審議会に属する事項で軽易なものを処理する。

3 常務委員会は、会長の指名した委員で組織する。

4 前条の規定は、常務委員会の議事について準用する。

(幹事)

第9条 審議会に審議会の庶務を処理するため、幹事若干名を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

第10条 審議会の庶務は、農林建設課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の滝上町都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の規定により置かれている滝上町都市計画審議会は、この条例による改正後の滝上町都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定により置かれた滝上町都市計画審議会とみなす。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第3条第1項の規定により滝上町都市計画審議会の委員に任命されている者は、改正後の条例第3条第1項の規定により滝上町都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が改正前の条例第3条第1項の規定により任命された日から起算する。

(平成23年6月14日条例第11号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第17号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

滝上町都市計画審議会条例

平成12年3月30日 条例第25号

(令和5年7月1日施行)