○滝上町ホテル渓谷設置条例
平成4年12月16日
条例第20号
注 令和7年9月から改正経過を注記した。
滝上町ホテル渓谷設置条例(昭和57年条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町の観光の振興を図りもつて雇用の増大、住民福祉の向上に資するため滝上町ホテル渓谷(以下「ホテル渓谷」という。)を設置し、管理運営その他について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 ホテル渓谷の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 滝上町ホテル渓谷
(2) 位置 滝上町字上渚滑原野60線20番地
(管理)
第3条 ホテル渓谷の管理運営業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることとする。
2 前項の管理運営については、必要に応じ予算の範囲以内において委託料を支払うものとする。
(利用の条件)
第4条 町長は、ホテル渓谷の利用に際し、管理運営上必要な条件を附し、又は制限を設けることができる。
(利用料金)
第5条 ホテル渓谷の利用料金は、町長の承認を得て指定管理者が定める。この場合において利用料金の額は、別表に規定する額の範囲内とする。
2 指定管理者は利用料金を決定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ町長に対し承認申請をしなければならない。
3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償)
第6条 利用者は、建物施設及び備品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、町長の承認を得て賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月4日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(令7条例26・一部改正)
施設利用料
(単位 円)
区分 | 金額 | 備考 | ||
宿泊(一人一泊) | 本館和室 | 10,000 |
| |
新館和室 | 13,000 | |||
新館洋室シングル | 13,000 | |||
新館洋室ツイン | 16,000 | |||
新館特別室 | 25,000 | |||
区分 | 基本料 (3時間以内) | 備考 | ||
宿泊以外 | 新館ホール | 全 | 40,000 |
|
半 | 25,000 | |||
新館ホールロビー | 12,000 | |||
本館大広間 | 全 | 28,000 | ||
半 | 22,000 | |||
本館和室 | 5,000 | |||
新館和室 | 6,000 | |||
レストラン | 20,000 | |||
ピロティー | 13,000 | |||
区分 | 金額 | 備考 | ||
入浴 | 普通券(1回券) | 600 |
| |
回数券(11回券) | 6,000 | |||
(消費税は含まない)