○滝上町ホテル渓谷設置条例

平成4年12月16日

条例第20号

注 令和7年9月から改正経過を注記した。

滝上町ホテル渓谷設置条例(昭和57年条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本町の観光の振興を図りもつて雇用の増大、住民福祉の向上に資するため滝上町ホテル渓谷(以下「ホテル渓谷」という。)を設置し、管理運営その他について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ホテル渓谷の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 滝上町ホテル渓谷

(2) 位置 滝上町字上渚滑原野60線20番地

(管理)

第3条 ホテル渓谷の管理運営業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることとする。

2 前項の管理運営については、必要に応じ予算の範囲以内において委託料を支払うものとする。

(利用の条件)

第4条 町長は、ホテル渓谷の利用に際し、管理運営上必要な条件を附し、又は制限を設けることができる。

(利用料金)

第5条 ホテル渓谷の利用料金は、町長の承認を得て指定管理者が定める。この場合において利用料金の額は、別表に規定する額の範囲内とする。

2 指定管理者は利用料金を決定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ町長に対し承認申請をしなければならない。

3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償)

第6条 利用者は、建物施設及び備品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、町長の承認を得て賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和7年9月4日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(令7条例26・一部改正)

施設利用料

(単位 円)

区分

金額

備考

宿泊(一人一泊)

本館和室

10,000

 

新館和室

13,000

新館洋室シングル

13,000

新館洋室ツイン

16,000

新館特別室

25,000

区分

基本料

(3時間以内)

備考

宿泊以外

新館ホール

40,000

 

25,000

新館ホールロビー

12,000

本館大広間

28,000

22,000

本館和室

5,000

新館和室

6,000

レストラン

20,000

ピロティー

13,000

区分

金額

備考

入浴

普通券(1回券)

600

 

回数券(11回券)

6,000

(消費税は含まない)

滝上町ホテル渓谷設置条例

平成4年12月16日 条例第20号

(令和7年9月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 商工・観光
沿革情報
平成4年12月16日 条例第20号
平成17年3月25日 条例第8号
令和7年9月4日 条例第26号