○滝上町中小企業退職金共済掛金補助要綱
平成9年3月31日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、滝上町(以下「町」という。)が中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「共済法」という。)に基づいて、中小企業退職金共済制度又は北海道中小企業従業員退職金共済制度(以下「退職金共済制度」という。)による退職金共済契約を締結した事業主に対し共済掛金の一部を補助することにより、退職金共済制度の加入を促進して中小企業従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、もつて中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(補助金の対象)
第2条 補助金交付の対象となるものは、退職金共済制度による退職金共済契約を締結し掛金を納入した事業主で、次の各号に該当するものとする。
(1) 町内に事業所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所を有するもの
(2) 前号の外、町長が特に必要と認めるもの
(3) 町税等公共料金を滞納していないもの
(4) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。
(補助金の交付期間)
第3条 補助金の交付期間は次のとおりとする。
(1) 新しく退職金共済制度に加入する場合は、加入後4箇月目から12箇月間とする。
(2) 掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合は、増額月から1年間とする。
(補助金の交付率)
第4条 補助金の交付率は次のとおりとする。
(1) 新しく退職金共済制度に加入する場合は、納入した掛金の2分の1から国補助額を差し引いた額以内とする。
(2) 掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合は、納入した掛金の増額分の3分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主は、当該年度の9月30日及び3月31日までにそれぞれの月までの分を補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 退職金共済掛金納入状況報告書(別記第2号様式)
(2) 就業者が事業主の3親等以内の親族でないことの証明書
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の取消及び返還)
第7条 申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたときは、町長は、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日訓令第3号)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日の前日までに新規加入又は増額し、改正前要綱の適用条件を満たす事業主に対する補助金交付については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月9日訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。




