○滝上町産業開発促進補助金交付要綱
平成3年7月29日
訓令第8号
滝上町産業開発促進補助金交付要綱(昭和59年訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地域に根づく新しい産業開発を推進するとともに、地場産業の競争力を高めるため、新製品の開発及び地場製品製造の技術革新に向けた、機械設備等の開発試作を進める者に対し、助成の措置を行うことにより、地場産業の振興と地域の活性化を図ることを目的とする。
(補助の対象経費)
第2条 補助の対象経費は次に掲げるものとし、他の助成制度の適用を受ける場合は、対象経費から当該助成額を控除した額を対象経費とする。
(1) 新製品の開発試作にかかる原材料費、外注加工費及び委託費に要する経費
(2) 新製品の開発試作のための調査及び技術等の習得に要する経費
(3) 新製品の流通調査に要する経費
(4) 地場製品製造の技術革新を図るための、製品機械及び設備の開発試作にかかる原材料費、外注加工費及び委託費に要する経費
(5) 地場製品製造の技術革新を図るための、製造機械及び設備の開発試作にかかる調査及び技術等の習得に要する経費
(6) 上記のほか町長が特に必要と認める経費
(補助事業の採択)
第3条 補助事業の採択は、原則として地場資源の加工を目的とし新製品の開発及び地場製品製造機械設備の開発試作を行うもののうち、地場産業の振興並びに地域の活性化に資すると町長が認める事業について行う。
(補助事業の期間)
第4条 一申請事業に対する補助事業の実施期間は2年以内とする。
(補助金)
第5条 補助金は第2条に定める経費の50%以内とし、その限度額を1事業1,000,000円とする。
(補助金交付申請及び決定)
第6条 補助金の交付申請及び決定に関する必要な事項は、滝上町補助金交付要綱(昭和52年告示第9号)の定めによる。
(要綱施行に関し必要な事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成3年7月29日から施行し、平成3年4月1日から適用する。