○滝上町企業振興資金利子補給条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、滝上町企業振興資金利子補給条例(昭和60年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める施設)

第2条 条例第2条第1号アの規則で定めるものとは、次に掲げるものをいう。

(1) 農林水産物及び山菜を原料とするもの

(2) 農林水産物及び山菜の、二次製品を原料とするもの

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めるもの

(設備投資から除外するもの)

第3条 条例第2条第2号ア及びイの規則で定めるものとは、次に掲げるものをいう。

(1) 直接宿泊施設として必要と認め難い建物の部分及びその附属設備

(2) 直接宿泊施設として必要と認め難い構築物

(3) 乗用自動車及び貨物自動車

(4) 観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物

2 設備投資のうち、更新等を伴うものにおける投資額は、既設備の処分による収入額を控除して得た額とする。ただし、既設備の処分が当該設備投資の時期から1年以上経過する場合は、この限りでない。

(規則で定める資金)

第4条 条例第3条第5号の規則で定める資金とは、滝上町企業振興資金貸付要綱による借り入れ資金のことをいう。

(設備投資額からの控除)

第5条 条例第4条の規則で定める額とは、滝上町企業振興促進条例に基づき交付を受けた補助金の額とする。

(承認の申請)

第6条 条例第7条の規定による承認の申請は、別記第1号様式の承認申請書により、設備投資に着手する日の30日前までに行わなければならない。

(承認の可否の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、これを審査して承認の可否を決定し、その旨を別記第2号様式の決定通知書により当該申請者に通知する。

(計画の変更)

第8条 条例第7条の規定により承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)が、当該設備投資に係る計画を変更しようとするときは、あらかじめ別記第3号様式の計画変更承認申請書を提出して、町長の再承認を受けなければならない。

(着手及び借入完了の届出)

第9条 承認事業者は、当該設備投資に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、別記第4号様式の着手届により町長に届け出なければならない。

2 承認事業者は、当該設備投資のための資金借り入れを完了したときは、当該借り入れの日から10日以内に、別記第5号様式の完了届により町長に届け出なければならない。

(利子補給金の交付申請)

第10条 条例第8条の規定による利子補給金の交付を受けようとする承認事業者は、別記第7号様式の利子補給金交付申請書により、既に支払つた利子について、毎年4月から9月分までを9月末日までに、10月から翌年3月分までを3月末日までに、別記第6号様式の返済証明書を添えて行わなければならない。

(事業状況の報告)

第11条 承認事業者は、利子補給金の交付を受けた年(法人にあつては、事業年度)の事業状況を、決算終了後2月以内に別記第8号様式の事業報告書により町長に報告しなければならない。

(事業の休止等の届出)

第12条 承認事業者は、当該利子補給を受けている内に、事業を休止し、又は廃止したときはその事由及び休止又は廃止の日を、事業の内容を著しく変更したときはその事由及び内容を、それぞれ当該事実の生じた日から10日以内に、別記第9号様式の事業休止(廃止、変更)届により町長に届け出なければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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滝上町企業振興資金利子補給条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第3号

(平成7年6月29日施行)