○滝上町営牧野管理規則

昭和44年6月21日

規則第4号

(牧野面積及び施設の内容)

第1条 町営牧野(以下「牧野」という。)の面積及び施設の種類内容は、次のとおりとする。

牧野の名称

面積

施設の種類内容

改良草地

その他

牧柵(有刺鉄線)

牧道

雑用水

家畜保護施設

三区町営牧野

ha

ha

ha

m

m

管路 2,696m

給水槽 3カ所

2棟 297m2

82

64

18

16,470

3,300

白鳥町営牧野

54

34

20

8,649

1,620

管路 1,610m

給水槽 2カ所

幸町町営牧野

36

14

22

5,042

1,507

給水槽 1カ所

(牧野の利用)

第1条の2 滝上町営牧野設置条例(昭和44年条例第7号)第4条の規則で定める家畜は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 肉用牛

(2) その他町長が特に認めるもの

(放牧の方法及び期間)

第2条 牧野における放牧は、原則として昼夜放牧とし、放牧計画によって各牧区の輪換放牧により行なう。

2 前項の放牧計画は、家畜1頭につき1日当りの生草の需用量を45kgとし、各牧区の草生状況を考慮して町長が指示する。

3 放牧の期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。但し、町長は、草生状況により当該期間を伸縮することができる。

(草生の維持管理)

第3条 牧野における草生維持管理を次の方法により行なう。

(1) 草生維持のため融雪直後、放牧終了後追肥を草生状況に応じて撒布するものとする。施肥量についてはその都度町長が指示する。

(2) 追播は冬枯れ等で裸地や草生の薄くなつた箇所をかきならして行なうものとし、草種及び追播量は草生状況により、その都度町長が指示する。

(有毒草等の除去並びに害虫及び熊害の防除)

第4条 指定管理者は、有毒草を発見したときは、刈払い、根掘りをし、又は殺草剤を使用して撲滅の処理を講ずるものとする。

2 各牧野においては放牧終了後は必ず不良草及び残食草の掃除刈を行ない、排糞はホーク等を使用して撒布するものとする。

3 害虫及び熊害は、必要な防除をしなければならない。

(伝染病発生時の措置)

第5条 指定管理者は、牧野において家畜の伝染病が発生したときは、直ちに関係の機関に報告し、その指示に従って適切な措置をとるものとする。

(附帯施設等の整備)

第6条 牧道、隔障物、雑用水施設のうち恒久的整備を必要とするものの外は、その都度補修整備をしておかなければならない。

(指示等)

第7条 町長は、この規則に定めるもののほか、牧野の管理に支障をきたすおそれがあると認めたときは、当該利用者に対し必要な事項を指示する。

(委任)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、牧野の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月28日から適用する。

(昭和53年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

滝上町営牧野管理規則

昭和44年6月21日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)