○滝上町営牧野設置条例

昭和44年6月21日

条例第7号

(設置)

第1条 滝上町の畜産振興の基盤確立を図り、もって農業経営の安定に寄与するため、滝上町営牧野(以下「牧野」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 牧野の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

三区町営牧野

白鳥町営牧野

幸町町営牧野

位置

紋別郡滝上町三区

紋別郡滝上町白鳥

紋別郡滝上町幸町

(管理)

第3条 牧野の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることとする。

2 前項の管理については、必要に応じ予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

(牧野の利用)

第4条 牧野は、乳牛、その他規則で定める家畜を飼養する者に利用させることができる。

(利用の承認)

第5条 牧野を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請してその承認を受けなければならない。

(利用料金)

第6条 牧野を利用する者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、次に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

入牧料 1頭1日につき660円以内

3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、町長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(事故の免責)

第7条 牧野に放牧中の家畜に事故が発生した場合においても、町はその責めを負わないものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、牧野の管理に関する必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 共同放牧地管理使用条例(大正11年3月20日滝上村規則第1号)は、廃止する。

(昭和46年6月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月25日から適用する。

(昭和54年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年2月25日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年2月22日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第35号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

滝上町営牧野設置条例

昭和44年6月21日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和44年6月21日 条例第7号
昭和46年6月19日 条例第13号
昭和48年6月30日 条例第19号
昭和54年3月15日 条例第7号
昭和56年4月1日 条例第4号
平成元年3月20日 条例第12号
平成9年2月25日 条例第10号
平成11年2月22日 条例第2号
平成15年3月24日 条例第9号
平成18年3月17日 条例第16号
平成22年3月11日 条例第10号
令和2年3月3日 条例第18号
令和4年3月9日 条例第5号
令和5年12月18日 条例第35号
令和6年3月11日 条例第16号