○たきのうえ町民憩の森条例

平成7年12月18日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、滝上町の自然の風光を保護するとともにその利用の促進を図り、もつて住民の保健と休養に資するため、たきのうえ町民憩の森(以下「町民憩の森」という。)の設置及び管理いついて、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 町民憩の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 たきのうえ町民憩の森

位置 滝上町字メナシ908番・909番・910番

滝上町字オシラネップ791番・792番・942番1・1105番

滝上町字シラトリマップ925番1・925番25・925番27・925番32

(使用の制限)

第3条 町民憩の森を特定の期間占用して使用しようとする者は、口頭又は文書をもつて町長に願い出て許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

3 次の各号の一に該当するときは、使用の許可条件を変更し、又は使用を取消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公共上、その他やむを得ない理由が生じたとき。

(行為の制限)

第4条 町民憩の森では、町長の許可を受けた場合を除き、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火気を使用すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 前各号のほか、町長が町民憩の森管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

たきのうえ町民憩の森条例

平成7年12月18日 条例第21号

(平成10年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成7年12月18日 条例第21号
平成10年12月18日 条例第20号