○滝上町林道維持管理規程

昭和35年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、林道の維持管理を行うことを目的とする。

(維持管理の責務)

第2条 北海道林道開設事業補助規則により開設した林道については、町が管理しこの規程の定めるところによる維持修繕を行い、通行の安全を図り、災害発生の防止につとめる。

(管理計画)

第3条 既設林道は、特別の事由があるときのほか、当初の築造形態を保持するため、毎年適切な管理計画を樹立し、その業務を行う。

(経費)

第4条 前条の管理計画を実施するに必要な経費は、毎年度これを予算に計上する。

(使用の制限)

第5条 管理者は、次の各号に該当するときは、同林道の使用を制限する。

(1) 林道の管理者上不適当と認められる使用

(2) 林道の維持修繕に必要な期間

(3) 林道の利用について管理者の指示に従がわなかつたとき

(4) その他管理者が必要と認めたとき

(使用者に対する措置)

第6条 管理者は、林道の使用者が、その使用に際し林道又は附帯施設を毀損したときは、その原因が利用者の責である場合に限り、利用者に対し速やかに、これを修理し、若しくは、その損害を賠償するよう措置しなければならない。

(使用者に対する措置)

第7条 管理者は、林道の維持管理について、その実施状況並びに経費等を明確にするため、林道管理実施簿を備付ける。

(規程の準用)

第8条 北海道林道開設事業補助規則以外の補助規則並びに、町単独で開設した林道の維持管理については、この規程を準用する。

第9条 この規程により実施する業務方法は、別に定める。

この規程は、昭和35年4月1日より施行する。

滝上町林道維持管理規程

昭和35年4月1日 訓令第1号

(昭和35年4月1日施行)