○滝上町林道維持管理規程
昭和35年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、林道の維持管理を行うことを目的とする。
(維持管理の責務)
第2条 北海道林道開設事業補助規則により開設した林道については、町が管理しこの規程の定めるところによる維持修繕を行い、通行の安全を図り、災害発生の防止につとめる。
(管理計画)
第3条 既設林道は、特別の事由があるときのほか、当初の築造形態を保持するため、毎年適切な管理計画を樹立し、その業務を行う。
(経費)
第4条 前条の管理計画を実施するに必要な経費は、毎年度これを予算に計上する。
(使用の制限)
第5条 管理者は、次の各号に該当するときは、同林道の使用を制限する。
(1) 林道の管理者上不適当と認められる使用
(2) 林道の維持修繕に必要な期間
(3) 林道の利用について管理者の指示に従がわなかつたとき
(4) その他管理者が必要と認めたとき
(使用者に対する措置)
第6条 管理者は、林道の使用者が、その使用に際し林道又は附帯施設を毀損したときは、その原因が利用者の責である場合に限り、利用者に対し速やかに、これを修理し、若しくは、その損害を賠償するよう措置しなければならない。
(使用者に対する措置)
第7条 管理者は、林道の維持管理について、その実施状況並びに経費等を明確にするため、林道管理実施簿を備付ける。
(規程の準用)
第8条 北海道林道開設事業補助規則以外の補助規則並びに、町単独で開設した林道の維持管理については、この規程を準用する。
第9条 この規程により実施する業務方法は、別に定める。
附則
この規程は、昭和35年4月1日より施行する。