○滝上町有林立木調査規則
平成12年3月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 滝上町有林における立木調査は、別段の定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における立木調査とは、町有林における林産物を売り払い譲渡、又は内部的使用の目的をもつて、売払区域面積の測量や立木材積等を調査することをいう。
(立木調査計画)
第3条 町長は、施業計画に基づき、現地の実情を考慮して毎年度当初、その年度に調査すべき立木調査計画を作成しなければならない。
(調査命令)
第4条 町長は、立木調査計画に基づき調査をするものとする。ただし、立木調査計画において定められたもの以外に調査をする必要がある場合には、その都度調査するものとする。
2 町長は、立木調査後満2年を経過した林分を売り払い、譲渡又は内部的使用をしようとするときは、再調査をしなければならない。ただし、ほとんど成長を停止していると認められる林分については、この限りではない。
3 町長は、立木調査後満2年を経過した林分であつても品質の変化がほとんどないと認められ、かつ、調査後の成長量を把握することが可能なときは、その成長量により材積の修正を行い再調査に代えることができる。
4 町長は、立木調査後満2年以内であつても、被害等により著しい変化を生じた林分を売り払い、譲渡又は内部的使用をしようとするときは、修正のための調査又は再調査をしなければならない。
5 町長は、立木調査を委託により行わせることができる。
(調査員)
第5条 立木調査の調査員は、町長が指名するものとする。
(立木調査事項)
第6条 立木調査は、次の各号に掲げる事項について調査するものとする。ただし、特に調査する必要がないと認める事項については、これを省略することができる。
(1) 調査箇所の位置
(2) 調査区域の面積
(3) 林産物の種類及び品質
(4) 林産物の数量
(5) 林産物の搬出に関する事項
(6) 跡地更新に関する事項
(7) その他必要な事項
(立木調査報告書)
第7条 調査員は、立木調査終了後、すみやかに調査報告書を町長に提出しなければならない。
2 調査報告書には、調査方法、調査経過及び第6条各号に掲げる調査事項を記載し、各種野帳、図面及び計算書を添付するものとする。
(審査)
第8条 町長は、第7条に定める調査報告書の書類審査及び現地審査を行うこととする。あわせて審査結果に基づき、調査員を指導訓練して技術の向上を図るよう努めるものとする。
2 町長は、必要に応じ町長の指名した職員に審査を命ずることができる。
3 町長は、前項に基づく審査の結果、10%以上の差異が有る場合は再調査を命令しなければならない。
(極印の種類)
第9条 極印の種類は、次の2種とし、別紙様式第1号による。
(1) 町極印
(2) 検極印
(極印の使用目的)
第10条 極印は、その調査目的により、次の区分に従いこれを使用する。
(1) 町極印は、売払物件の標示、誤盗伐木の被害調査時に町有の証として、これを押打する。
(2) 検極印は、林産物の検査及び伐跡検査の証としてこれを押打する。
(3) 町長が特に認める場合は、極印の押打を省略できる。
(極印の使用方法)
第11条 極印の使用方法は、次の各号による。
(1) 毎木調査にあつては、立木の谷側根際の樹皮を削り明瞭に押打する。
(2) 皆伐調査にあつては、皆伐区域の内縁立木の谷側根際の樹皮を削り明瞭に押打する。
(3) 立木伐採跡地検査にあつては、谷側根際の町極印を確認のうえ立木伐採断面に検極印を押打する。
(4) 皆伐による伐採跡地検査にあつては、皆伐区域の内縁立木に谷側の根際の町極印を確認のうえ立木伐採断面に検極印を押打する。
(5) 誤盗伐木の調査にあつては、その伐採断面に調査番号を記入し、町極印を押打する。
(6) 誤盗伐木の調査に当つて現存物件及び末木に対してその断面に町極印を押打する。
(7) 前各号に掲げる場合の外に、極印を押打する必要があるときは、町極印を使用する。
(既押の印影の抹消)
第12条 既押の印影を抹消する場合には、同一極印を以つて押打済みの極印の半円に掛けて押打しなければならない。
(印肉の種類)
第13条 極印は、黒肉を用いて押打する。但し、誤盗伐木の調査にあつては朱肉を用いなければならない。
(極印台帳)
第14条 極印は、別記様式第2号の台帳を備え付け町長が、これを保管する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(町有林極印使用規則の廃止)
2 町有林極印使用規則(昭和24年規則第5号)は、廃止する。
様式 略