○滝上町農業振興助長条例

昭和26年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本町の農業の振興を図るために必要な施設、土地基盤整備及び研究を助長することを目的とする。

(助長の基準)

第2条 前条の施設、土地基盤整備及び研究を助長するため、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。

(昭和45年3月24日条例第25号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年9月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

滝上町農業振興助長条例

昭和26年3月23日 条例第6号

(平成2年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 業/第3節 補助金
沿革情報
昭和26年3月23日 条例第6号
昭和34年9月21日 条例第16号
昭和45年3月24日 条例第25号
昭和59年3月26日 条例第4号
平成2年9月28日 条例第15号