○滝上町農業振興助長条例
昭和26年3月23日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、本町の農業の振興を図るために必要な施設、土地基盤整備及び研究を助長することを目的とする。
(助長の基準)
第2条 前条の施設、土地基盤整備及び研究を助長するため、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年9月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。
附則(昭和45年3月24日条例第25号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。