○滝上町国営土地改良事業分担金等徴収条例

平成2年6月22日

条例第12号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、滝上町における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき滝上町における国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額は、当該国営事業によつて、その者の受ける利益を限度として町長が定める。

2 前項の分担金算定の基準は、当該国営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該国営事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第6項の省令で定める者から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 第1条の特別徴収金は、当該国営事業によつて利益を受ける者で、その特別徴収金の徴収の対象となつた土地につき、3条資格者から徴収する。

2 特別徴収金の額は、当該国営事業についてその施行に係る地域内土地の利益を勘案し、町長が定める。

(徴収の方法及び時期)

第5条 分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収時期については、当該国営事業完了年度の翌年度から支払い期間内において毎年度町長が定める。

2 分担金又は特別徴収金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(督促及び延滞金)

第6条 納付義務者が、分担金若しくは特別徴収金を納期限までに納めない場合は、町の公法上の税外諸収入金の徴収に関する条例を適用する。

(納期日の変更・延滞金の減免・徴収猶予等)

第7条 天災等により分担金、特別徴収金の納付が困難となつた納付義務者につき、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その申し出により納期を変更し又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(町長への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

滝上町国営土地改良事業分担金等徴収条例

平成2年6月22日 条例第12号

(平成2年6月22日施行)