○滝上町農業後継者対策実施要領

昭和47年4月1日

制定

1 趣旨

近年過疎化による影響は、産業の停滞から、後退につながる心配があり、とくに若年労働力の流出は一次産業を基幹とする滝上町の場合、町勢の伸展上放置できない現状である。

このようなことから、本町産業の柱である農業の基礎となる後継者の育成・確保をはかり、脱過疎化を目ざし、理解と協力のもとに安定した後継者対策を推進することは極めて大切なことである。

そこで、この要領により有効適切な措置を講じ、もつて町づくりに資するものとする。

2 方針

滝上町において、農業後継をはじめ農業振興のために活動する青少年を対象に、物心両面にわたる援助を主とし、次の点に重点を置くものとする。

(1) 農業の振興により青少年に魅力を与える。

(2) 積極的なクラブ活動を促進する。

(3) 結婚等生活面への配慮

3 措置

(1) 助成

町は、次の助成を行なうものとする。

① 農業後継者の結婚 3万円以内

(2) 融資

町は、次の融資を行なうものとする。

① 農業後継者の結婚にともなう家屋の増改築 300万円以内

なお、融資は無利子とし、償還方法は7年均等償還(うち、2年据置)とする。建設の時期は結婚後1年間とする。

以上のほか、青少年クラブ活動等に対し、助成の途を講ずるものとする。

(昭和49年3月25日告示第8号)

この要領は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年5月24日告示第18号)

この要領は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年3月2日告示第9号)

1 この要領は告示の日から施行し、この要領による改正後の滝上町農業後継者対策実施要領(以下「改正後の要領」という。)は昭和60年4月1日から適用する。

2 改正後の要領を適用する場合においては、改正前の滝上町農業後継者対策実施要領(以下「改正前の要領」という。)の規定に基づいて行われた融資は、改正後の要領の規定による融資の内払とみなし、この要領の施行前に行われた融資(当該内払とみなされる融資を除く。)は、改正後の要領の規定により行われたとみなす。

改正文(平成2年10月1日告示第36号)

平成2年10月1日から適用する。

(平成15年3月31日告示第14号)

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

改正文(平成16年3月22日告示第16号)

平成16年4月1日から適用する。

滝上町農業後継者対策実施要領

昭和47年4月1日 種別なし

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 業/第1節
沿革情報
昭和47年4月1日 種別なし
昭和49年3月25日 告示第8号
昭和54年5月24日 告示第18号
昭和62年3月2日 告示第9号
平成2年10月1日 告示第36号
平成15年3月31日 告示第14号
平成16年3月22日 告示第16号