○滝上町多目的活性化広場の設置及び管理に関する条例

平成11年2月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、農村生活活動に資するため、滝上町多目的活性化広場(以下「活性化広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 滝上町多目的活性化広場

(2) 位置 滝上町字上渚滑原野56線425番地

(使用許可)

第3条 活性化広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 活性化広場の使用料は、無料とする。

(使用の制限等)

第5条 町長は、活性化広場の使用許可を与える場合において、管理運営上必要があると認めるときは、その使用について制限又は条件をつけることができる。

2 使用者が次の各号の一に該当するときは使用許可の変更、使用の停止又は使用の許可を取消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び備付物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営に支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は、施設及び備付物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

滝上町多目的活性化広場の設置及び管理に関する条例

平成11年2月22日 条例第4号

(平成11年2月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 業/第1節
沿革情報
平成11年2月22日 条例第4号