○滝上町高額療養費貸付あつせん要綱
昭和53年12月1日
告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は、高額な医療費の支払が困難な者に対し、必要な資金の貸付あつせん(以下「貸付あつせん」という。)をすることにより、適切な療養が容易に受けられ、安定した生活と福祉の増進を図ることを目的とする。
(貸付あつせん)
第2条 貸付あつせんは、滝上町が北海道国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対して行うものとする。
(貸付あつせんの対象者)
第3条 貸付あつせんの対象となる者は、滝上町国民健康保険の被保険者で、医療費の支払が困難であり、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることができ、次の各号の1に該当するものとする。
(1) 所得税の非課税世帯
(2) その他医療費が著しく高額である等、特別な理由があるもの。
(貸付あつせんの額)
第4条 貸付あつせんの額は、高額療養費支給見込額の10分の9以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その額は1万円以上とする。
(貸付あつせんの条件)
第5条 貸付あつせんの条件は、次の各号によるものとする。
(1) 貸付金の利息は無利息とする。
(2) 償還期限は高額療養費の支給日までとする。
(3) 償還方法は一括償還とする。
(1) 高額療養費貸付申請書(別紙)
(2) 療養取扱機関からの一部負担金に関する請求書、又は、これに代わる書類
(3) 高額療養費受領委任状(別紙)
(4) 高額療養費支給申請書〔国民健康保険法施行規則(昭和33年12月27日厚生省令第53号)第27条の3〕
(5) 国民健康保険被保険者証
(6) その他特に町長が必要と認める書類
(貸付あつせんの停止等)
第8条 町長は、貸付あつせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付あつせんをしないことができる。
(1) 高額療養費貸付金をあつせんの目的以外に使用したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、貸付あつせんを受けたと認められるとき。
(3) 貸付あつせんの条件を守らないとき。
(不正等の通知)
第9条 町長は、貸付あつせんを受けた者が前条の1号及び2号に該当する場合には、遅滞なくその旨を連合会に対して通知するものとする。
(住所等の変更届)
第10条 貸付あつせんを受けた者は、その住所、氏名等に変更を生じたときは、速やかにその旨を、住所、氏名変更届(別紙)により、町長に届け出なければならない。ただし、貸付あつせんを受けた者が死亡したときは、相続人又は同居の親族が代わつてその旨を届け出るものとする。
2 町長は、前項の届け出があつたときは速やかに連合会に送付するものとする。
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和53年10月1日から施行する。
様式 略