○滝上町診療報酬明細書等開示取扱要領
平成11年2月5日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、国民健康保険の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示依頼があつた場合における取扱いに関し、その基本事項を定め、もつて個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分考慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、レセプト開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(開示対象レセプト)
第2条 開示の対象は、過去5年間のレセプトとする。
(開示依頼対象者)
第3条 次に掲げる者に限り開示の依頼に応ずるものとする。
(1) 本人
(2) 1親等以内の親族又は遺族
(3) 法定代理人又は委任された弁護士(被保険者が、未成年者・成年被後見人の場合)
2 依頼者の本人確認は、原則として、各種免許証、許可証、証明書等の書類(写真・生年月日のあるもの)によることとする。ただし、写真・生年月日のない書類の場合は、2種類以上をもつて行う。
(開示依頼書の受理)
第4条 開示依頼対象者から開示の依頼があつた場合は、レセプトの区分及び保険医療機関等の件数に合わせて十分な確認をし、受理するものとする。
(レセプトの開示)
第5条 開示にあたつては、本人等が傷病名を知り得たとしても、本人の診療に支障が生じないよう文書で保険医療機関等に確認を行い、主治医の判断をもつて開示することとする。
2 開示できない場合は、理由を付して依頼者にその旨通知を行う。
3 調剤報酬明細書開示の場合は、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等への確認を行い、開示にあたつては、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対してもその旨の通知を行う。
4 遺族に対する開示については、厚生省及び社会保険庁担当課長内簡によることとする。
附則
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日訓令第14号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。









