○滝上町歯科診療所条例

昭和55年3月21日

条例第4号

(設置)

第1条 医療法(昭和23年法律第205号)第5条の2の規定により、住民の医療を確保するため本町に歯科診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 滝上町歯科診療所

位置 滝上町字サクルー原野基線13番地

(診療)

第3条 診療所は、住民に対し次の各号に掲げる診療を行うものとする。ただし、他の市町村の住民に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤の投与

(5) 処置・手術・その他の治療

(使用料及び手数料)

第4条 使用料及び手数料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第2歯科診療報酬点数表により算定した額とする。

2 前項の算定方法によりがたいものの使用料は、北見歯科医師会の定める額にもとづき町長が定める。

3 手数料の徴収については、次の各号によるものとする。

(1) 健康診断書 1枚につき 1,000円

(2) その他の文書料 1枚につき 1,000円

4 使用料及び手数料で患者の直接負担に係るものは、即納しなければならない。

5 特別の事由があると認めた者については、前項の規定にかかわらず毎月末日までに使用料及び手数料を納付させ、又は随時にそれを納付させることができる。

(弁償)

第5条 町長は、患者及びその付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情があるときには弁償の義務を免除し又は弁償の額を減額することができる。

(組織)

第6条 診療所の組織及び事務分掌については、町長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月31日条例第5号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月18日条例第27号)

この条例は、平成4年3月8日から施行する。

(平成6年9月30日条例第9号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年10月24日条例第28号)

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

滝上町歯科診療所条例

昭和55年3月21日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和55年3月21日 条例第4号
昭和58年1月31日 条例第5号
平成2年3月23日 条例第4号
平成3年12月18日 条例第27号
平成6年9月30日 条例第9号
平成12年3月30日 条例第20号
平成15年10月24日 条例第28号
平成20年3月31日 条例第12号