○滝上町火葬場使用条例
昭和45年3月24日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、本町の火葬場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 本町に設置する火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
滝上火葬場 | 滝上町字サクルー原野北1線12番地 |
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、使用を許可したときは、火葬許可証を交付する。
(使用料)
第4条 使用許可を受けた者は、使用許可の際に別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、次に掲げる者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 貧困のため使用料を納付する資力がないと認められる者
(2) 行旅死亡人のために使用するもの
(3) 町葬その他公費をもつて行う葬儀のためのもの
(使用料の還付)
第6条 既に納入した使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか還付しない。
(許可証の提示)
第7条 滝上火葬場を使用するときは、あらかじめ火葬場許可証を火葬場管理人に提示しその指示に従わなければならない。
(火葬場使用の順位)
第8条 同じ日に数人の使用者があるときは、許可した時刻の順位による。
(遺骨の処理)
第9条 遺骨は、使用者において処理しなければならない。
2 使用者が前項の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において使用者または遺族は、異議もしくは不服を申立てることができない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、昭和45年5月1日から施行する。
附則(昭和56年7月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第10号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の滝上町火葬場使用条例の規定にかかわらず、施行日前に使用許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年9月20日条例第18号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の滝上町火葬場使用条例の規定にかかわらず、施行日前に使用許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第23号で平成18年11月1日から施行)
2 この条例の施行日前に使用許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
火葬場使用料
区分 | 単位 | 使用料(円) | |
町内居住者 | 町外居住者 | ||
12歳以上の者の遺体 | 1体 | 10,000 | 15,000 |
12歳未満の者の遺体 | 1体 | 7,000 | 10,500 |
死産児 | 1体 | 5,000 | 7,500 |
人体の一部 | 1個 | 2,000 | 3,000 |
胞衣・産わい物 | 1個 | 1,000 | 1,500 |
備考
1 この表において「町内居住者」とは、遺体にあってはその死亡時における住所が、死産児にあってはその死産時における父又は母のいずれかの住所が、人体の一部及び胞衣・産わい物にあってはその者の住所が滝上町内の区域にある場合をいう。
2 この表において「町外居住者」とは、1に掲げる場合以外の場合をいう。
