○滝上町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成13年4月16日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、滝上町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽とは、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であつて生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日平均値)以下の機能を有するもので国土交通大臣が認定したものをいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、公共下水道区域以外の地域内において合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 町税及び町に納付すべき公共料金を滞納している者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用の範囲内とし、別表1の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽設置工事仕様書及び構造等を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、配管系統図等

(2) 設置場所の案内図

(3) 合併処理浄化槽の工事見積書(配管工事を含めた工事明細書)

(4) 住宅を借りている場合は、賃貸人の承諾書

(5) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(6) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に係る保証登録証の写し

(7) その他、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知の書類)

第6条 町長は、第5条の補助金交付申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した者については、補助金不交付通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知する。

(変更交付申請)

第7条 第6条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第6条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1ケ月以内(第7条第1項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1ケ月以内)又は当年度3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(第5号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(ア) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(イ) 現場施工の写真

(ウ) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(交付額の確定)

第9条 町長は、第8条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付確定通知書(第6号様式)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金交付の取り消し)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(立入検査)

第12条 町長は、合併処理浄化槽の監督指導のため、関係職員に立入検査をさせることができる。

(維持管理状況の報告)

第13条 補助対象者は、浄化槽法第7条及び第11条に規定する水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を受検するとともに、町長が求めた場合その結果を報告しなければならない。

2 補助対象者は、法定検査結果等で適正でないものが生じた場合、速やかに是正するとともに、その内容を町長に報告しなければならない。

3 町長が求めた場合、補助対象者は、保守点検、清掃の実施状況を報告しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

別表1

1人槽区分

2限度額

5人槽

900,000円

6~7人槽

1,060,000円

8人槽以上

1,470,000円

様式 略

滝上町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成13年4月16日 訓令第7号

(平成13年4月16日施行)