○滝上町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成13年4月16日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、滝上町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽とは、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であつて生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日平均値)以下の機能を有するもので国土交通大臣が認定したものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、公共下水道区域以外の地域内において合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 町税及び町に納付すべき公共料金を滞納している者
(1) 合併処理浄化槽設置工事仕様書及び構造等を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、配管系統図等
(2) 設置場所の案内図
(3) 合併処理浄化槽の工事見積書(配管工事を含めた工事明細書)
(4) 住宅を借りている場合は、賃貸人の承諾書
(5) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(6) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に係る保証登録証の写し
(7) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知の書類)
第6条 町長は、第5条の補助金交付申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(ア) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(イ) 現場施工の写真
(ウ) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(補助金交付の取り消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(立入検査)
第12条 町長は、合併処理浄化槽の監督指導のため、関係職員に立入検査をさせることができる。
(維持管理状況の報告)
第13条 補助対象者は、浄化槽法第7条及び第11条に規定する水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を受検するとともに、町長が求めた場合その結果を報告しなければならない。
2 補助対象者は、法定検査結果等で適正でないものが生じた場合、速やかに是正するとともに、その内容を町長に報告しなければならない。
3 町長が求めた場合、補助対象者は、保守点検、清掃の実施状況を報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
別表1
1人槽区分 | 2限度額 |
5人槽 | 900,000円 |
6~7人槽 | 1,060,000円 |
8人槽以上 | 1,470,000円 |
様式 略