○滝上町クリーンセンター処務規程

平成13年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、滝上町クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の運営事務処理の円滑化を図ることを目的とする。

(所長及び係)

第2条 クリーンセンターに所長及び次の係を置く。

(1) 管理係

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受けて事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、係を指揮する。

3 係及び管理人は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) クリーンセンターの管理運営に関すること。

(2) クリーンセンターの施設設備の維持管理に関すること。

(3) 配置車両の管理運行に関すること。

(4) 業務受託者との作業調整に関すること。

(5) 清掃手数料の収納に関すること。

(6) 廃棄物の収集及びリサイクルに関する指導相談に関すること。

(7) その他クリーンセンターの管理運営上必要な事項。

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、滝上町処務規程(昭和38年訓令第5号)を準用する。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

滝上町クリーンセンター処務規程

平成13年2月1日 訓令第1号

(平成13年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成13年2月1日 訓令第1号