○滝上町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則
平成10年12月18日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(縦覧の期間等)
第2条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月5日まで及び12月31日は縦覧しないものとする。
2 縦覧の時間は午前9時から午後4時までとする。
(縦覧者の遵守事項)
第4条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し又は破損しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
この規則は、公布の日から施行する。
