○滝上町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和49年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、滝上町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年滝上町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の方法)

第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常運行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(けい留の除外)

第3条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。

(3) 生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号以外のもので特に別記第1号様式により町長の許可を得たとき。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第3条の3の規定による表示は、別記第2号様式によりするものとする。

(畜犬による加害及び被害の届出)

第5条 条例第4条の規定による届出は、別記第3号様式及び別記第3の2号様式によりするものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第5条第1項の規定による殺処分又は必要な処置の命令は別記第4号様式によるものとする。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第11条の規定による身分を示す証明書は、別記第5号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月18日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の滝上町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の滝上町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の過疎地域自立促進特別措置法に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の滝上町高齢者等日常生活用具給付等事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の滝上町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第11条の規定による改正前の滝上町国民健康保険規則、第12条に規定する改正前の滝上町介護保険条例施行規則及び第13条の規定による改正前の滝上町後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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滝上町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和49年3月25日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)