○滝上町予防接種事故災害補償規程

昭和59年5月26日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない、滝上町(以下「町」という。)が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年7月31日政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(同規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、同規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条の規定による予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。)………4,360万円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

予防接種法施行令の障害等級1級の場合………4,360万円

予防接種法施行令の障害等級2級の場合………2,903.2万円

予防接種法施行令の障害等級3級の場合………2,216.3万円

ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して給付しない。

(準用)

第6条 この規程に定めがない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」および「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

1 この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成3年9月10日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年7月14日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月25日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月30日訓令第9号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年6月15日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年5月29日訓令第7号)

この訓令は、平成14年5月29日から施行する。

(平成22年12月14日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月15日訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年5月11日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月10日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

滝上町予防接種事故災害補償規程

昭和59年5月26日 訓令第8号

(平成30年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和59年5月26日 訓令第8号
平成3年9月10日 訓令第9号
平成4年7月14日 訓令第7号
平成5年6月25日 訓令第13号
平成6年9月30日 訓令第9号
平成7年6月15日 訓令第9号
平成14年5月29日 訓令第7号
平成22年12月14日 訓令第8号
平成23年6月15日 訓令第7号
平成29年5月11日 訓令第5号
平成30年5月10日 訓令第2号