○公営住宅建替事業再入居者の家賃等の減免(額)に関する取扱要綱
平成7年12月18日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、滝上町公営住宅管理条例に基づき、公営住宅建替事業に係る除却すべき公営住宅の入居者が当該事業で新築する公営住宅に再入居する場合の家賃の減免に関する事項を定めることを目的とする。
(建替住宅の家賃の減免)
第2条 除却すべき住宅の入居者が建替住宅に入居する場合(再入居)は、別表に定める率により家賃を減額するものとする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。
附則
この要綱は、平成8年1月1日から施行する。
別表
減額の期間 | 減額の率 |
第1年度(入居時年度) | 家賃月額の40% |
第2年度 | 家賃月額の40% |
第3年度 | 家賃月額の30% |
第4年度 | 家賃月額の20% |
第5年度 | 家賃月額の10% |