○滝上町青少年問題協議会条例

昭和34年9月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基き、町長の附属機関として、滝上町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は次の事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適正な実施を期するために、必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 法第2条第2項の規定による意見の具申に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員は、20人以内とする。

2 前項の委員は、次の各号に掲げる区分により町長が命ずる。

(1) 滝上町議会の議員 2人以内

(2) 関係行政機関の職員 4人以上

(3) 学識経験者 14人以内

第4条 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、会長には町長を充て、副会長は委員の互選した者をもつて充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(専門委員)

第7条 協議会に、専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(町長への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月15日条例第71号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

滝上町青少年問題協議会条例

昭和34年9月21日 条例第15号

(平成12年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和34年9月21日 条例第15号
昭和38年12月27日 条例第18号
平成12年12月15日 条例第71号