○滝上町民生委員推薦会規則

昭和24年5月3日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、滝上町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とし、次の区分により町長が委嘱する。

(1) 町の議会の議員 1人

(2) 民生委員 1人

(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者 1人

(4) 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 1人

(5) 教育に関係のある者 1人

(6) 関係行政機関の職員 1人

(7) 学識経験のある者 1人

(会議)

第3条 推薦会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第4条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第5条 推薦会の庶務は、保健福祉課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年9月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月5日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

滝上町民生委員推薦会規則

昭和24年5月3日 規則第3号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和24年5月3日 規則第3号
昭和38年9月1日 規則第5号
昭和49年9月26日 規則第12号
平成2年10月5日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第13号
平成27年7月1日 規則第20号