○指定居宅介護支援事業所滝上町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例
平成13年4月27日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業所滝上町在宅介護支援センター(以下「事業所」という。)を設置し、管理その他必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 指定居宅介護支援事業所滝上町在宅介護支援センター
(2) 位置 滝上町字オシラネップ原野北1線10番地
(職員)
第3条 事業所の職員については、町長が別に定める。
(業務)
第4条 事業所は、次の業務を行う。
(1) 法第8条第24項に規定する指定居宅介護支援(以下「居宅介護支援」という。)を行うこと。
(2) 法第27条第1項に規定する要介護認定、法第32条第1項に規定する要支援認定の申請に関する手続きを行うこと。
(3) 法第115条の23第3項の規定により委託を受けた指定介護予防支援(以下「介護予防支援」という。)を行うこと。
(4) 法第27条第2項の規定(法第32条第2項の規定により準用する場合を含む。)により委託をうけた訪問調査(以下「訪問調査」という。)を行うこと。
(5) 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする者の申請に関する相談・援助を行うこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(利用対象者)
第5条 前条に規定する事業の利用対象者は次のとおりとする。
(1) 法第7条第3項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)又は法第7条第4項に規定する要支援者(以下「要支援者」という。)
(2) 法第27条第1項に規定する要介護認定を受けようとする被保険者(以下「要介護認定を受けようとする被保険者」という。)及び法第32条第1項に規定する要支援認定を受けようとする被保険者(以下「要支援認定を受けようとする被保険者」という。)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助(以下「介護扶助」という。)に係る者
(事業の利用)
第6条 要介護者が居宅介護支援を利用しようとするときは、別に定める申請書により利用の申込みを行い、別に定める契約書により契約するものとする。
2 要介護認定を受けようとする被保険者が、居宅介護支援を利用しようとするときは、別に定める申請書により利用の申込みを行い、別に定める合意書により合意するものとする。
3 介護扶助に係る者の居宅介護支援は、当該介護扶助の保護の実施機関の依頼に基づいて行うものとする。
(1) 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。
(2) 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、当該指定居宅介護支援に係る居宅介護サービス計画費の額とする。
2 第4条第1項第3号に規定する介護予防支援に係る費用の額は、介護報酬の告示上の額とする。
(1) 在宅被保険者 1件につき5,000円
(2) 施設入所被保険者 1件につき2,500円
(3) その他実施区域以外の被保険者については、当該市町村長との協議により決定する。
(納期)
第8条 前条に定める手数料及び費用は、別に定める納付書により指定された納期限までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときはこの限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月12日条例第25号)
この条例は、平成25年11月15日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。