○滝上町在宅生活支援事業実施要綱
平成6年4月15日
訓令第4号
(事業の目的)
第1条 この事業は、高齢者等が住み慣れた家庭や地域で安心して暮らすことができるよう地域の中で福祉と保健・医療との連携を図りながら、福祉施設等の持つ在宅福祉の機能を活用しつつ、地域の実情に応じた総合的な在宅福祉サービスを提供することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は町とする。ただし、サービスの提供に当たつては、社会福祉法人滝上町社会福祉協議会に委託することができる。
第3条 削除
(実施事業)
第4条 次の事業を実施する。
(1) 訪問サービス
(2) 削除
(事業実施方法)
第5条 事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 訪問サービス
定期的な訪問サービスが必要なおおむね70歳以上の一人暮らしの高齢者世帯・高齢者夫婦世帯・高齢者と同居している世帯及び障害者のいる世帯を対象に訪問し、次のサービスを実施する。
ア 会話を通して高齢者の健康状態等を確認
イ 防犯、火気、ガス等の安全確認
(2) 削除
(対象者の把握)
第6条 対象者の把握やサービスの供給に当たつては、社会福祉法人、町内会及び民生委員等との連携を充分図るものとする。
(記録の整備)
第7条 事業の実施に当たつて、委託を受けたものは、サービス供給実施記録を整備するものとする。
(実績報告)
第8条 この事業の委託を受けたものは、事業終了後速やかに別に定める様式により、実績を報告するものとする。
附則
この要綱は、平成6年4月15日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月14日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日訓令第9号)
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。