○滝上町高齢者・障がい者等サービス調整チーム設置運営要綱
平成7年3月30日
訓令第6号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
滝上町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱(平成5年訓令第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 滝上町高齢者・障がい者等サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。
(目的)
第2条 調整チームは、本町における高齢者及び障がい者(児)(以下「高齢者等」という。)が地域の中で自立した生活を送ることができるように、個々の高齢者等のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進することを目的とする。
(事業内容)
第3条 調整チームの事業内容は、次に定めるところによる。
(1) 保健師、ホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通じ、高齢者等のニーズ把握を行うこと。
(2) 高齢者等の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立を行うこと。
(3) 老人ホームへの入所措置に関すること。
(4) 関係サービス機関へのサービス提供の要請を行うこと。
(5) 障がい者(児)の自立に対する支援方策の検討・調整を行うこと。
(6) その他目的達成のために必要な事業を行うこと。
(構成)
第4条 調整チームは、次の者をもつて構成する。
(1) 保健福祉課長、福祉係長、保健係長、地域包括支援センター係長、福祉係、保健係、地域包括支援センター
(2) 関係行政担当係長
(3) 滝上町国民健康保険診療所事務長、同看護師長
(4) 特別養護老人ホーム渓樹園施設長、同生活相談員
(5) 渓樹園デイサービスセンター施設長、同生活相談員
(6) 滝上リハビリセンター施設長、同生活相談員
(7) 相談支援事業所ミント所長、同相談支援専門員
(8) 社会福祉法人滝上町社会福祉協議会事務局長及びホームヘルパー
(9) 紋別地域滝上訪問看護ステーション看護師
2 調整チームの代表者は保健福祉課長とする。
(令8訓令5・一部改正)
(老人ホーム入所判定部会)
第5条 第3条第3号の入所措置の判定を行うため、調整チーム内に老人ホーム入所判定部会(以下「部会」という。)を設ける。
2 部会の構成者は、保健福祉課長、滝上町国民健康保険診療所長及び特別養護老人ホーム渓樹園施設長とする。
(専門部会)
第6条 調整チーム内に次の専門部会を設ける。
(1) 高齢者福祉専門部会
(2) 障がい者福祉専門部会
(3) 児童福祉専門部会
2 専門部会は、第4条に掲げる者のうち必要な者をもつて構成する。
3 専門部会は、高齢者等に提供するサービスの具体的な内容や方法及び専門的な事項について検討を行う。
4 専門部会に、関係機関並びに各種団体関係者を出席させて、意見を聞くことができる。
(事務処理)
第7条 調整チームに関する事務は、保健福祉課福祉係が行う。
(会議)
第8条 調整チームの会議、部会及び専門部会は、必要に応じ随時開催することとし、保健福祉課長が招集する。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月23日訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。