○滝上町福祉総合サービス推進会議設置要綱

平成7年3月30日

訓令第5号

(設置)

第1条 滝上町福祉総合サービス推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(目的)

第2条 推進会議は、滝上町の高齢者や障害のある人などが、地域の中で自立した生活を送ることができるようなまちづくりをめざし、「滝上町高齢者保健福祉計画」の推進及び「総合リハビリテーションシステム」の構築のため、関係機関や関係各課が共通認識の下に密接な連携を保つとともに、総合的なサービスの提供の調整や新たな施策の検討などを行い、高齢者や障害のある人などに対する支援が効果的に行われることを目的とする。

(協議内容)

第3条 推進会議は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事項について連絡協議する。

(1) 分野間の情報交換

(2) 地域の現状の把握

(3) 地域の課題の設定

(4) 各分野における施策展開の方向づけ

(5) 総合的なサービス提供の調整

(6) 新たな施策の検討

(7) その他目的達成のために必要な事項

(構成)

第4条 推進会議は、別表に掲げる者をもつて構成する。

2 推進会議の会長は、副町長をもつて充て会務を総理する。

3 推進会議の副会長は、保健福祉課長をもつて充て会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、必要に応じ随時開催することとし、会長が招集する。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めたるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。

(事務処理)

第7条 推進会議の事務は、保健福祉課福祉係が行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

別表

滝上町福祉総合サービス推進会議構成員

分野

所属

構成員

 

総括

 

副町長

 

医療

国民健康保険診療所

診療所長

事務長

 

住宅

建設課

農林建設課長(建設担当)

 

環境・労働

住民生活課

住民生活課長

 

教育

教育委員会

生涯教育課長(総務学校教育担当)

 

財政・企画

総務課

総務課長

 

まちづくり推進課

まちづくり

推進課長

 

保健・福祉

保健福祉課

保健福祉課長

 

福祉施設

特別養護老人ホーム

渓樹園施設長

 

身障者支援施設

滝上リハビリセンター施設長

 

事務局

保健福祉課

福祉係

 

滝上町福祉総合サービス推進会議設置要綱

平成7年3月30日 訓令第5号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年3月30日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第3号
令和3年3月29日 訓令第3号
令和5年9月8日 訓令第14号