○滝上町敬老祝い金支給条例

昭和54年6月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、社会に貢献した高齢の町民に対し敬老祝い金を支給し、その長寿を祝福すると共に多年の労をねぎらい、あわせて町民の敬老思想を高めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 敬老祝い金は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に該当する者に対して支給する。

(1) 75歳に達した者

(2) 80歳に達した者

(3) 88歳に達した者

(4) 100歳に達した者

(支給額)

第3条 敬老祝い金の額は、次の各号に掲げる区分による年額とする。

(1) 75歳の者 10,000円

(2) 80歳の者 10,000円

(3) 88歳の者 30,000円

(4) 100歳の者 100,000円

2 前項第1号から第3号までの祝い金は、商品券をもって支給することができる。

(支給日)

第4条 支給日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 75歳、80歳、88歳の者は、それぞれの年齢に達した日以降の敬老会開催日とする。

(2) 100歳の者は、その年齢に達した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、支給日以外の日に支給することができる。

(未支給祝い金の支給)

第5条 第2条第1号から第3号までの支給対象者が敬老祝い金の支給日前に死亡したときは、遺族に支給する。

2 前項に規定する遺族は次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 子、父、母、孫、兄弟姉妹

3 前項に掲げる者の敬老祝い金を受ける順位は、同項各号に掲げる順位により、同項第2号に掲げる者にあっては、同号に掲げる順位による。

4 敬老祝い金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、死亡当時支給対象者と生計を共にしていた者に支給する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 滝上町敬老年金支給条例(昭和46年滝上町条例第11号)は、廃止する。

(平成元年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年2月22日条例第1号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滝上町敬老祝い金支給条例に規定する支給対象者については、第2条の規定にかかわらず、平成11年は71歳以上、平成12年は72歳以上、平成13年は73歳以上、平成14年は74歳以上とする。

(平成15年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月11日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

滝上町敬老祝い金支給条例

昭和54年6月25日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年6月25日 条例第9号
平成元年3月20日 条例第14号
平成2年9月13日 条例第13号
平成11年2月22日 条例第1号
平成15年6月27日 条例第21号
平成22年3月11日 条例第5号
平成25年3月14日 条例第14号
平成29年3月10日 条例第11号