○滝上町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受給者証の交付等)
第2条 条例第4条に規定する申請は、子ども医療費受給者証交付申請書(別記第1号様式)により行わなければならない。
(1) 被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)
(2) 子どもの保護者及びその世帯に属する全員の所得の状況等を明らかにする書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、8月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
3 町長は、条例第4条の規定による申請があつた場合において、当該申請を却下したときは、子ども医療費受給者証交付申請却下通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(受給者台帳等)
第4条 町長は、子ども医療費受給者台帳(別記第4号様式)を備え、受給者を管理するものとする。
2 町長は、子ども医療費受給者番号払出簿(別記第5号様式)を備え、受給者番号を管理するものとする。
3 町長は、子ども医療費受給者異動整理簿(別記第6号様式)を備え、受給者の異動を管理するものとする。
(受給者証の再交付)
第5条 保護者は、受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(別記第7号様式)により申請し、その再交付を受けなければならない。
2 受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請書には、その受給者証を添えなければならない。
(医療費の支給申請)
第6条 保護者は、条例第8条第1項の規定により医療費の支給を受けようとするときは、子ども医療費支給申請書(別記第8号様式)により、申請しなければならない。
(1) 被保険者証等
(2) 受給者証
(3) 医療費の額に関する証拠書類
(医療費の支給決定通知等)
第7条 町長は、医療費の支給を決定したときは、速やかに、子ども医療費支給決定通知書(別記第9号様式)により当該医療費を申請した者に通知するものとする。
2 町長は、医療費の支給申請を却下したときは、速やかに、子ども医療費支給申請却下通知書(別記第10号様式)により当該医療費を申請した者に通知するものとする。
(条例第8条第2項の規則で定める保険医療機関等)
第8条 条例第8条第2項の規則で定める保険医療機関等は、医療保険各法に規定する北海道内の保険医療機関又は保険薬局及び北海道総合在宅ケア事業団とする。
(1) 条例第9条第1号又は第3号に該当する場合子ども医療費受給者変更届(別記第11号様式)
(2) 条例第9条第2号又は第4号に該当する場合子ども医療費受給資格喪失届(別記第12号様式)
2 前項の届書には、被保険者証等及び受給者証を添えなければならない。
(返還金処理簿)
第10条 町長は、子ども医療費返還金処理簿(別記第13号様式)を備え、条例第10条及び第11条に規定する返還金を管理するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月18日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(医療費の助成に関する経過措置)
2 この規則による改正後の乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定(第4条及び第8条の規定に限る。)は平成3年12月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成から適用し、適用日前に行われた医療に関する給付に係るこの規則による改正前の乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月26日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月14日規則第18号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年2月25日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月26日規則第11号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第17号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第9号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日規則第19号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第5条第2項改定規定中「10月1日」を「8月1日」に改める部分については、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月19日規則第14号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第27号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期限が終了するまでの間、改正後の滝上町子ども医療費助成に関する条例施行規則別記第2号様式、別記第2号様式の2及び別記第2号様式の3による受給者証とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の滝上町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の滝上町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の過疎地域自立促進特別措置法に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の滝上町高齢者等日常生活用具給付等事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の滝上町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第11条の規定による改正前の滝上町国民健康保険規則、第12条に規定する改正前の滝上町介護保険条例施行規則及び第13条の規定による改正前の滝上町後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。














