○滝上町子ども医療費の助成に関する条例
昭和48年9月29日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、保護者に対し子どもの医療に要する経費の一部を助成することにより、その疾病の早期診断と早期治療を促進し、子どもの保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、子どもの親権を行う者又は後見人その他の者で、町内に住所を有し現に子どもを監護する者をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該医療に関する給付の額とを合算した額が、当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(助成の実施)
第3条 町長は、子どもであつて次の各号のいずれにも該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る医療費について助成を行うものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童療育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けていないこと。
(4) 婚姻したことがないこと。
(受給者証の交付申請)
第4条 この条例による医療費の助成を受けようとする子どもの保護者は、あらかじめ、子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を町長に申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第5条 町長は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請に係る子どもが受給資格者であると認定したときは、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の提示)
第6条 保護者は、前条の規定により受給資格者であると認定された子ども(以下「受給者」という。)が医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局であつて規則で定めるもの(以下「規則で定める保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該規則で定める保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。
(助成の額)
第7条 医療費に係る助成の額は、当該医療費から健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める食事療養標準負担額に相当する額及び医療保険各法に基づく付加給付に相当する額を控除して得た額(以下「助成額」という。)とする。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、助成額を保護者に支給することにより行なうものとする。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める保険医療機関等において行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、助成額を当該規則で定める保険医療機関等に支払うことにより行うことができる。
3 第1項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して2年以内とする。
(届出の義務)
第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 受給者又は保護者の氏名又は住所を変更したとき。
(2) 受給者が第3条に規定する受給資格者の要件を欠くに至つたとき。
(3) 医療給付の根拠となる法令の種類、被保険者証若しくは組合員証の記号若しくは番号又は保険者の名称若しくは所在地に変更があつたとき。
(4) 受給者が死亡したとき。
(損害賠償との調整)
第10条 町長は、保護者が受給者の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、助成額の全部又は一部を助成せず、又は支給した助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者からその受けた助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第26号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(医療費の助成に関する経過措置)
2 この条例による改正後の乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は平成3年12月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成から適用し、適用日前に行われた医療に関する給付に係るこの条例による改正前の乳幼児医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年11月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する給付に係る乳幼児医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例による改正後の乳幼児医療費の助成に関する条例第7条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額に相当する額」とあるのは「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成12年12月15日条例第70号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日以前に現にこの条例による改正前の乳幼児医療費の助成に関する条例第3条の規定により受給資格を有していた者及び平成13年4月1日以降に他市町村から転入した者で、平成13年3月31日以前に生まれた者に係る助成については、この条例による改正後の乳幼児医療費の助成に関する条例第3条第1項第5号の規定に係らず、なお従前の例による。
附則(平成14年9月17日条例第21号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日条例第17号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成16年9月30日以前に行われた医療については、従前の例による。
附則(平成18年9月21日条例第28号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月19日条例第21号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する給付に係る乳幼児医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月7日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する給付に係る乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。