○滝上町スポーツ推進委員に関する規則
昭和39年1月31日
教委規則第1号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、町民のスポーツ振興に関し、次の職務を行う。
(1) 町民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 町民のスポーツ活動促進のための組織の育成をはかること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 町民に対しスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツ振興に必要な指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、8人以内とする。
(令7教委規則3・一部改正)
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(責務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年11月10日から適用する。
附則(平成12年3月13日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月26日教委規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。