○えぞまつ賞表彰規則

平成10年11月17日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町内に在校又は生活する児童生徒の、文化、スポーツ活動及び社会生活における模範的な活動において功績顕著なものを表彰し、もつて児童生徒の健全育成に資することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 えぞまつ賞の表彰は、滝上町内に在校又は生活する小学生、中学生及びその指導者で、次の各号の一に該当し、功績顕著な者を対象とする。

(1) 児童・生徒の文化、スポーツ活動に関し、権威ある大会等で優秀な成績を収めた個人又は団体

(2) 社会参加や社会奉仕等の活動が特に顕著であり、他の模範となる個人又は団体

(3) 児童・生徒の文化、スポーツ活動及び社会参加活動や社会奉仕活動等の指導を日常的に行い、その功績が顕著な者

(表彰候補者の推薦)

第3条 表彰候補者を推薦しようとするものは、別紙推薦書に、審査に必要な資料を添付して教育委員会に提出するものとする。

(被表彰者の決定)

第4条 被表彰者は、前条に定める推薦を基に教育委員会において決定する。

(表彰者の選定基準)

第5条 前条の被表彰者の選定基準は、別表による。

(表彰を行う者)

第6条 えぞまつ賞の表彰は、教育委員会が行うものとする。

(表彰の方法)

第7条 表彰は賞状を授与し、記念品を贈るものとする。

(表彰の日)

第8条 表彰は教育委員会が定める日に行う。

(受賞者台帳)

第9条 教育長は、えぞまつ賞表彰に関し、必要な事項を台帳に記載し保存しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成25年2月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職する場合には、当該旧教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成30年2月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

えぞまつ賞表彰者の選定基準

1 被表彰者の選定基準(児童・生徒)

(1) 文化部門

ア 権威ある学術、芸能及び創作発表の場において優秀な成績を収めたもの

① オホーツク総合振興局管内規模の学術、芸能及び創作発表の場において、特選位(優勝・最優秀賞・金賞等)及び準特選位(2位相当)に入選した個人又は団体。

ただし、吹奏楽については全道大会の出場を得た場合とする。

② 全道規模の学術、芸能及び創作発表の場において、入賞(8位以内)した個人又は団体

③ 全国規模の学術、芸能及び創作発表の場において、入賞した個人又は団体

④ ただし、①②③に該当する場合にあつても、大会の参加者数、参加作品数を考慮に入れて評価するものとする。

⑤ その他、上記に相当する価値があると認められる成果を上げた個人又は団体

(2) スポーツ部門

ア 権威あるスポーツ競技大会において優秀な成績を収めたもの

① オホーツク総合振興局管内規模の大会において、優勝又は準優勝した個人又は団体

② 全道規模の大会において、入賞(8位以内)した個人又は団体

③ 全国規模の大会において、入賞した個人又は団体

④ 予選大会がなく、直接表彰対象となる大会に参加した種目については、一つの大会での優勝、又は複数の大会の3位以内を受賞の対象とする。

⑤ ただし、上位入選にあつても、大会の参加者数を考慮に入れて評価する。

⑥ その他、上記に相当する価値があると認められる成果を上げた個人又は団体

(3) 社会生活における模範的な活動部門

ア 社会奉仕、ボランティア活動などの社会参加部門の活動で、その活動が権威ある組織や大会等で評価され、又はそれに相当する価値があると認められる個人又は団体

2 被表彰者の選定基準(指導者)

上記1における各部門において、児童・生徒の指導を日常的に行い、その功績が顕著な者。ただし、学校におけるクラブ活動(教職員)は除く。

3 表彰の選定除外

本表彰の基準に該当するものでも、表彰候補者の行動面において特に問題があるものについては、表彰の対象から除外することができる。

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えぞまつ賞表彰規則

平成10年11月17日 教育委員会規則第5号

(令和2年2月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年11月17日 教育委員会規則第5号
平成25年2月19日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第10号
平成30年2月6日 教育委員会規則第1号
令和2年2月10日 教育委員会規則第1号