○滝上町公民館公印規則
昭和63年9月6日
教委規則第4号
(目的)
第1条 滝上町公民館の公印については、この規則に定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 滝上町文化センター館長印
(2) 札久留公民館長印
(3) 滝西公民館長印
(公印のひな形、寸法、員数)
第3条 公印のひな形、寸法、員数は別表のとおりとする。
(公印の管守等)
第4条 公印の定位置は、館長の勤務箇所とし、公印は館長が管守する。
(公印台帳)
第5条 館長は、別記様式の公印台帳を備え、公印を登録しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月2日教委規則第8号)
この規則は、平成2年10月2日から施行する。
附則(平成9年1月13日教委規則第1号)
この規則は、平成8年12月20日から施行する。
附則(平成15年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表
番号 | 1 | 2 | 3 |
ひな形 |
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寸法(方ミリメートル) | 13 | 13 | 13 |
員数 | 1 | 1 | 1 |



