○社会教育指導員設置要綱

昭和56年1月31日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 本町社会教育の指導の充実を図るため、教育委員会事務局に社会教育指導員を置くことができる。

2 社会教育指導員の定数は、毎年度予算の定めるところによる。

(身分及び任期)

第2条 社会教育指導員は、嘱託の臨時職員とし、教育委員会が委嘱する。

2 社会教育指導員の任用期間は個別に定め、再任用を妨げない。

(選任の基準)

第3条 社会教育指導員は、次の条件を満たす者から選任する。

(1) 健康で、かつ活動的であること。

(2) 年齢は、65歳未満であること。(第4種を除く。)

(3) 社会教育又は学校教育に関する経験を有し、社会教育に関する識見と指導技術を身につけている者であること。

(4) 住民から信頼される者であること。

(職務)

第4条 社会教育指導員は、教育長の監督のもと主務課長の指揮に基づき次の業務に従事する。

(1) 社会教育主事の職務を補助すること。

(2) 社会教育にかかわる事務のうち、特に委嘱された業務を行うこと。

(勤務条件)

第5条 社会教育指導員の嘱託の種別は、次の各号による。

(1) 第1種 2ヶ年以内(6ヶ月ごとに更新し、1年間に限り延長出来る)

(2) 第2種 6ヶ月以内

(3) 第3種 1ヶ月以上5ヶ月未満

(4) 第4種 1年度間において、時間講師として委嘱するもの

2 社会教育指導員の勤務は、週33時間を標準として、主務課長が割り振る時間により勤務するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか社会教育指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、昭和56年1月5日から施行する。

(平成2年3月5日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成2年3月5日から施行する。

社会教育指導員設置要綱

昭和56年1月31日 教育委員会訓令第1号

(平成2年3月5日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年1月31日 教育委員会訓令第1号
平成2年3月5日 教育長訓令第2号