○滝上町社会教育指導員設置に関する規則
昭和51年9月8日
教委規則第5号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、滝上町教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(定義)
第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 指導員は、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行なうこと。
(2) 社会教育団体の育成等を行なうこと。
(定数)
第4条 指導員の定数を1名とし、社会教育に関する経験を有するものの中から委員会が任命する。
(任期)
第5条 指導員の任期は1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任することができる。ただし、原則として通算3年をこえることができない。
(解任)
第6条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは指導員を免ずる。
(服務)
第7条 指導員は、非常勤の職員とする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。