○学校植林地造成条例

昭和24年6月17日

条例第17号

第1条 本町は、学校児童及び生徒(以下「児童等」という。)の愛林思想のかん養を図り、併せて植林より生ずる収益を学校教育経費に用いるために学林植林地を造成する。

第2条 植林地は、町有地を以つてこれをあてる。但し、特別の事情があるときは、町において官公有地又は私有地を借上げてこれをあてることができる。

第3条 (削除)

第4条 学校長は、学校植林地を児童の教育のため十分利用するように計画をたて、実施しなければならない。

第5条 植林地造成事業は、町費をもつて行う。

第6条 植林より生じた収益金は、当該学校の児童の教育のために使用するものとする。

第7条 町は、前条の規定による収益使用によつて、当該学校の通常の予算を削減してはならない。

第8条 学校植林地造成期間は、昭和24年6月1日から60年間とする。

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が教育委員会と協議して定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和45年7月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

学校植林地造成条例

昭和24年6月17日 条例第17号

(昭和45年7月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和24年6月17日 条例第17号
昭和45年7月30日 条例第12号