○滝上町立学校施設目的外使用規則
昭和51年1月26日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町立学校管理規則(昭和43年教育委員会規則第3号)第41条の規定に基づき、滝上町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校の施設を、学校管理運営上支障を与えない限度において使用させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「学校施設」とは、校舎、屋内運動場及び屋外運動場をいう。
(使用許可)
第3条 委員会は、その使用目的が次の各号の一に該当し、かつ、当該学校の管理運営上支障を与えないと認めたときは、学校施設の使用を許可することができる。
(1) 社会教育活動の推進に寄与すると認められる使用
(2) 社会福祉の推進及び公共の利益を目的とした使用
(3) その他委員会が公益上必要と認める使用
2 学校施設開放事業推進のための学校施設の使用については、別に定める。
(1) 教育上害があると認めたとき。
(2) 私的営利を目的とすると認めたとき。
(3) 特定の政党その他政治団体のために使用するとき。
(4) 特定の宗教団体の催しに使用するとき。
(許可申請書)
第5条 学校施設の使用許可を受けようとする者は、学校施設使用許可申請書を、当該学校長を経由して、使用希望日の5日前までに、委員会に提出しなければならない。
(使用許可書)
第6条 委員会は、前条の規定による学校施設使用許可申請書を受理したときは内容を審査し、その使用が適当と認めたときは、申請者に対し学校施設使用許可書を交付する。
(禁止行為)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、公益に害すると認められる行為
(2) 当該学校の用途又は目的を妨げると認められる行為
(3) 当該学校施設をき損するおそれのある行為
(4) 学校の管理運営上学校長及び委員会がその都度禁止することを必要と認める行為
(使用許可の取消し及び停止)
第8条 委員会は、学校施設の使用を許可した後であつても、次の各号の一に該当するときは、その許可を取消し又は停止することができる。
(1) 使用許可の条件に違反したと認めたとき。
(2) 使用者が他にその権利を譲渡又は転貸したとき。
(3) 学校運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) その他この規則に違反したとき。
2 使用者が前項の規定により使用許可を取消され又は停止されたことにより損害を被ることがあつても、委員会はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、学校施設の使用を終つたとき又は使用許可を取消され若しくは停止されたときは、直ちに清掃整とんし、特別の設備をなし又は変更を加えたものは、これを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、使用期間中に当該学校施設又は設備品を破損し又は紛失したときは、委員会の指示する対価又は現品を弁償しなければならない。ただし、不可抗力によるものは、その限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月26日から適用する。