○滝上町立学校に勤務する事務生等の勤務時間及び服務の基準に関する規程

昭和49年6月1日

教育長訓令第4号

(目的)

第1条 この教育長訓令は、滝上町立学校管理規則(昭和43年滝上町教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第43条の規定に基づき、管理規則並びに滝上町立学校職員服務規程(昭和48年教育委員会教育長訓令第1号。以下「学校職員服務規程」という。)に定めるもののほか、滝上町立学校に勤務する事務生等の勤務時間及び服務の取扱に関し、必要な基準を定め、もつて校務の適正、円滑な運営を図ることを目的とする。

(勤務時間及び服務の取扱)

第2条 校長は、管理規則第3条第2号に定める「その他の職員」のうち、事務生、事務補及び用務員の勤務時間及び服務については、管理規則第43条に定めるところにより、「他の所属職員の例」に準ずることができるもののほかは、この教育長訓令で定める基準に従つて取扱うものとする。

(事務生、事務補の勤務時間)

第3条 学校の事務生及び事務補の勤務時間は、4週間を通して1週間につき平均38時間45分とし、1年を通じ、休日を除き午前8時から午後5時までとする。

(用務員の勤務の割振等)

第4条 校長は、断続的勤務に従事する用務員について1週間平均38時間45分として勤務の割振を行なうものとする。この場合において1年を通じ勤務を午前7時から午後5時までの間に割振るようつとめるものとする。

第4条の2 削除

(長期休業日における勤務時間及び業務の取扱)

第5条 学校の長期休業日(夏季及び冬季とする。)における事務生、事務補及び用務員の勤務時間又は勤務の割振及びそれらの職員の業務の内容については通常登校日のそれによらずに校長が特設するところによることができる。この場合においては、校長はあらかじめ教育長に届出なければならない。

(時間外勤務の取扱)

第6条 校長は、事務生、事務補及び用務員を、勤務を要しない日、休日または休暇日に勤務をさせるとき及び事務生及び事務補に時間外勤務をさせるときは、その都度時間外勤務簿(学校職員服務規程第8号の3様式に準ずるものとする。)により命ずるものとする。

(事務生等の職務基準)

第7条 事務生、事務補及び用務員の職務基準は、次のとおりとする。

(1) 事務生

特別の修習、経験及び体力を要せず、指示のとおり処理する容易な業務を本務とし、それ以上の責任を負荷されないものとする。ただし、定型的な業務や事務生にふさわしい業務は受持ち、自発的に処理を進めるものとする。

(2) 事務補

校長が定める校務上の事務を分担処理するほか、指示によりまたは自発的に簡易な業務を処理する職務とする。事務生が置かれていない学校にあたつては、事務生の職務を包括するものとする。

(3) 用務員

指示によりまたは定つた順序で行なう業務で、相当の体力を要し若干の不快を伴う仕事を含む職務。ただし、あらかじめ担当を命ぜられた定型的な業務は、自発的に処理をするものとする。

(職務遂行に必要な被服の貸与)

第8条 校長は、予算で認められた範囲内で、特定する職種について職務遂行に要する作業帽、雨衣、ゴム長靴等を貸与することができるものとする。

この教育長訓令は、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年8月12日教育長訓令第3号)

この教育長訓令は、昭和50年8月12日から施行する。

(昭和63年6月22日教育長訓令第1号)

この教育長訓令は、昭和63年6月22日から施行する。

(平成元年5月26日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成元年6月4日から施行する。

(平成4年8月25日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成9年3月14日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年1月11日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年12月29日教委教育長訓令第5号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

滝上町立学校に勤務する事務生等の勤務時間及び服務の基準に関する規程

昭和49年6月1日 教育長訓令第4号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年6月1日 教育長訓令第4号
昭和50年8月12日 教育長訓令第3号
昭和63年6月22日 教育長訓令第1号
平成元年5月26日 教育長訓令第2号
平成4年8月25日 教育長訓令第1号
平成9年3月14日 教育長訓令第1号
平成14年1月11日 教育長訓令第2号
平成21年12月29日 教育長訓令第5号