○滝上町立学校管理規則

昭和43年3月20日

教委規則第3号

注 令和6年8月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 組織(第4条~第6条の5)

第3章 運営通則(第7条~第17条の2)

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期(第18条・第19条)

第2節 教育課程(第20条)

第3節 教科書その他の教材(第21条~第23条)

第4節 休業日(第24条~第26条)

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第27条~第40条)

第6章 補則(第41条~第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この教育委員会規則は、滝上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する町立学校の管理運営の基本的事項について定め、もつて町立学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 町立学校の管理運営については、別に法令、条例、教育委員会規則その他の規程に定めるもののほか、この教育委員会規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この教育委員会規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、教育委員会規則その他の規程に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他町立学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、町立学校の校長、教員、事務職員その他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(4) 「宿直及び日直の勤務」とは、町立学校における正規勤務時間、休日等本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎の監視を目的とする勤務をいう。

(5) 削除

(6) 「学校施設」とは、町立学校の校地、校舎、設備等をいう。

(7) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(8) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(9) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(10) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書、その他の材料をいう。

第2章 組織

(事務主幹)

第4条 町立学校に別に定める基準により、事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その町立学校の事務職員をもつて充てるものとし、学校長の意見を聞いて教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(事務主任)

第4条の2 町立学校に別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、その町立学校の事務職員をもつて充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(主任等)

第5条 別表第1の左欄に掲げる町立学校に、同表の当該右欄に掲げる主任等を置く。

2 主任等は、その町立学校の教諭(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭)をもつて充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、町立学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)

第5条の2 教育長は、教諭等(教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6教委規則6・追加)

(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務内容)

第5条の3 教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6教委規則6・追加)

(校務の分掌)

第6条 校長は、この教育委員会規則で定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 第5条第2項後段の規定は、前項の主任等について、準用する。

(令6教委規則6・一部改正)

(職員会議)

第6条の2 校長は、その職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第6条の3 校長は、教育委員会の承認を得て学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員の設置及び運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(学校評価)

第6条の4 町立学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

(情報提供)

第6条の5 町立学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第3章 運営通則

(内部規程)

第7条 校長は、この教育委員会規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部規程を設けることができる。

(公印)

第8条 町立学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町立学校の印

(2) 町立学校の校長の印

2 公印の規格及び定位置は、別表第2のとおりとし、公印の刻字面の様式は、別記様式のとおりとする。

3 町立学校の公印を調製し、改刻し又は廃止したときは、その旨及び使用を開始し、又は廃止する期日を教育委員会が公示する。

4 前3項に定めるもののほか、町立学校の公印の調製、保管及び使用については、教育長が定める。

(校長の事務引継ぎ)

第9条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に、速やかに、これを引き継がなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになつたときは、速やかに、これを引き継がなければならない。

第10条 削除

(学校施設の防火等)

第11条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(表簿)

第12条 町立学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間、保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久

(2) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間

(3) 諸調査統計表 3年間

(4) 旅行命令簿 5年間

(5) 町立学校に関係ある条例、教育委員会規則その他の規程 必要と認める期間

(報告)

第13条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第5項(第49条により準用する場合を含む。)の規定により校長の職務を代理することとなつたときは、当該教頭は、直ちに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

第14条 第5条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

第15条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

第16条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他の義務違反があつたとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 第40条各号に掲げる届出があつたとき。

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第17条 校長は、児童又は生徒について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 生徒に対して退学処分を行つたとき。

(2) 児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたとき。

(出席停止)

第17条の2 教育委員会は、法第35条第1項(第49条により準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 前項の出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第18条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第19条 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで。

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで。

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで。

2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。

第2節 教育課程

(教育課程の届出)

第20条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

第3節 教科書その他の教材

(教科書等の採択)

第21条 町立学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書の届出)

第22条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届けなければならない。

(教材の届出)

第23条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第4節 休業日

(休業日)

第24条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで。ただし、4月5日が金曜日の場合は4月7日までとし、4月5日が土曜日の場合は4月6日までとする。

(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第3号から第6号までに掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定める。

3 校長は、前項の規定により、休業日の期日又は期間を定めたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

4 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。

5 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

6 校長は、前項の規定により第1項第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(令6教委規則6・一部改正)

(臨時休業)

第25条 校長は、校務の運営上やむ得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

(臨時休業の報告)

第26条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかつたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等

(服務の宣誓)

第27条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年滝上町条例第25号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第28条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及びこの条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第29条 道条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは校長が定める。

3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振り替え及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振り替え及び勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(時間外勤務)

第30条 職員の所定の勤務時間を超える勤務及び週休日又は道条例第10条に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。

(時間外勤務代休時間)

第30条の2 道条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。

(休日の代休日)

第30条の3 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(旅行命令)

第31条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。

(休暇)

第32条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認をえて、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

第33条及び第34条 削除

(有給欠勤)

第35条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条第2項の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引き続き6日をこえない場合は校長)が、所属職員にあつては校長が行う。

3 校長は、所属職員の引き続き30日以上の有給欠勤を承認したときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(職務専念義務免除)

第36条 職員の職務に専念する義務の免除については、職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和27年滝上町条例第24号)の定めるところによる。

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあつては教育長(道又は町の行政の運営上での地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものに限る。)は校長本人)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。

(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は町の行政の運営上での地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)

(営利企業等の従事)

第37条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(北海道人事委員会規則12―1)の定めるところによる。

2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。

(教育に関する兼職等)

第38条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定により、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。

(赴任)

第39条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。

(氏名変更等の届出)

第40条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を校長にあつては教育長に、所属職員にあつては、校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 休職の事由がやんだとき。

第6章 補則

(学校施設の利用)

第41条 学校施設の利用については、別に定める。

(その他の職員の勤務時間等)

第42条 第3条第2号に規定するその他の職員の勤務時間、休暇等及び服務に関しては、別に定める。

(教育長への委任)

第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年4月1日より施行する。

2 学校管理規則(昭和33年教育委員会規則第1号)及び滝上町立学校教頭設置規則(昭和33年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(昭和47年3月21日教委規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年8月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年8月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月2日教委規則第7号)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

2 この教育委員会規則の施行の際、現に校長の定めた校務分掌により、この教育委員会規則による改正後の滝上町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第5条第3項から第7項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事又は保健主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第5条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事、又は保健主事を命ぜられたものとする。

3 前項の主任等に付けられている名称が改正後の管理規則別表第1の右欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第5条第1項の規定にかかわらず昭和52年3月31日までは現に付けられている名称を用いることができる。

(昭和60年5月31日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月16日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成4年8月25日教委規則第2号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年9月5日教委規則第5号)

この規則は、平成4年9月6日から施行する。

(平成5年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成5年1月24日から施行する。

(平成5年8月4日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年11月20日教委規則第3号)

この規則は、平成8年11月20日より施行する。

(平成10年7月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月27日教委規則第4号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年1月11日教委規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第6条の3及び第24条の改正規定については、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月26日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月26日から施行する。

(平成23年4月26日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日教委規則第6号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月8日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年3月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年8月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する

別表第1

左欄

右欄

主任等

備考

町立小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事

 

町立中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事

 

保健主事

 

別表第2

種類

規格

定位置

町立学校の印

35ミリメートル平方

各町立学校 1

町学校長の印

18ミリメートル平方

各町立学校 1

画像

滝上町立学校管理規則

昭和43年3月20日 教育委員会規則第3号

(令和6年8月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年3月20日 教育委員会規則第3号
昭和47年3月21日 教育委員会規則第3号
昭和49年8月31日 教育委員会規則第3号
昭和50年8月12日 教育委員会規則第1号
昭和51年12月2日 教育委員会規則第7号
昭和60年5月31日 教育委員会規則第6号
昭和62年12月16日 教育委員会規則第1号
平成4年8月25日 教育委員会規則第2号
平成4年9月5日 教育委員会規則第5号
平成5年1月22日 教育委員会規則第1号
平成5年8月4日 教育委員会規則第2号
平成7年3月14日 教育委員会規則第1号
平成8年11月20日 教育委員会規則第3号
平成10年7月28日 教育委員会規則第3号
平成12年11月27日 教育委員会規則第4号
平成14年1月11日 教育委員会規則第2号
平成15年8月1日 教育委員会規則第4号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成22年4月26日 教育委員会規則第1号
平成23年4月26日 教育委員会規則第4号
平成23年10月1日 教育委員会規則第6号
平成24年2月22日 教育委員会規則第1号
平成24年6月8日 教育委員会規則第5号
平成29年2月1日 教育委員会規則第1号
平成29年3月21日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号
令和6年8月19日 教育委員会規則第6号