○言語障害治療学級通級費補助金交付要綱
昭和51年1月26日
教委訓令第3号
(趣旨)
1 滝上町は、町立学校に在籍する児童及び生徒がその治療教育を受けるために紋別市立紋別小学校及び紋別中学校「ことばの教室」に通級するときは、この要綱の定めるところにより通級に要する経費の一部を補助する。
(補助の対象とする経費)
2 補助の対象とする通級経費は、入級判別を受けるため及び通級のために要した経費で滝上から「ことばの教室」までの区間のバス料金の往復料金とする。
(補助額)
3 前項により計算された額について、当該児童生徒については、その回数ごとに1/2の額、付添いのために同行した保護者(保護者の代理をした場合その者)については、その回数ごとに1/3の額とする。
(通級の開始の申出)
4 通級を開始することとなつた児童又は生徒の保護者は、すみやかに滝上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出るものとする。通級をやめることになつたときも、また同じとする。
5 前項の申し出による補助の開始の決定又は終了の認定は、教育委員会の教育長が行う。
(補助の申請)
6 当該児童又は生徒の保護者は、通級のあつたその年度の3月20日までに補助申請書(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。
(委任)
7 この要綱の施行について必要な事項は、教育委員会の教育長が定める。
附則
この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月12日教委訓令第3号)
この要綱は、令達の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成11年2月10日教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
